渓流手帖

岩井ノ又沢

秋田県

打当川の支流で、この沢が合わさる地点が漁業権の条文で打当川の起点として使われている。つまりここから下が阿仁川本流の扱いになり、ここから上が打当川という区切りになる。上流に小沢が入る。打当川の釣り場を沢ごとに整理した書き手は、小沢と岩井ノ又沢を一枚のページにまとめている。打当川のキャッチアンドリリース区間はこの沢が合わさるあたりから上流に設定されていて、そこを過ぎるとさらに上は通年の禁漁区になる。制度は阿仁川漁業協同組合の内共第19号と第20号による。漁業権の魚種はあゆ、いわな、やまめ、やつめ、うぐい。遊漁の期間はイワナとヤマメが4月1日から9月20日、アユが7月1日から10月15日までのうち組合が定める期間、ウグイが通年、ヤツメが組合の定める期間。ただし秋田県漁業調整規則の第37条が県内一律でヤマメを9月1日から翌年3月20日まで禁じているので、ヤマメが釣れるのは実際には4月1日から8月31日までで、9月20日まで竿を出せるのはイワナのほうになる。全長制限はイワナとヤマメが15センチ、ヤツメが30センチ。遊漁料はイワナとヤマメの手釣り、竿釣りが日券1,500円、年券6,000円で、現場で監視員に納めると500円が加算される。中学生以下は無料、高校生は半額。アユのルアー釣りは漁場の全域で禁止されている。遊漁券はフィッシュパスと釣りチケで買えるほか、阿仁川漁協の事務所、菊地おとり店、阿仁川アユセンター、太田松寿、マタギの里観光開発、松橋旅館、木村精肉店、近藤一雄、萩形キャンプ場管理棟、前田商業会売店の四季美館、道の駅ふたついで扱う。秋田県内水面漁業協同組合連合会の県内共通遊漁券を使うと、内共第13号と第22号を除く内共第1号から第25号までの全漁場でイワナとヤマメが年15,000円になる。サクラマスはこの漁業権ではなく米代川水系サクラマス協議会の内共第22号の側で扱い、釣ってよいのは4月1日から7月31日まで。オオクチバスやブラウントラウトなどの外来魚は再放流が禁止されている。同名の罠が強い。新潟県の三面川水系にも岩井又沢があり、朝日連峰の源流として釣行記も遡行記録も多いので、検索するとそちらに埋もれる。この沢を調べるときは打当か阿仁を足す。

管轄漁協:阿仁川漁業協同組合

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釣行記1

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