渓流手帖

袖ノ子沢

秋田県

打当川の支流で、野倉沢と並んで打当川の右岸に入る。打当川水系の釣り場を沢ごとに整理した書き手は、志淵内沢、早瀬沢、袖ノ子沢、栩木沢、打当内沢、小沢と岩井ノ又沢、中ノ又沢と立又沢という順で並べていて、この沢はその三番目にあたる。同じ書き手は、袖ノ子沢は林道が沢を渡る位置から源流まで約1キロ、その下流側の約700メートルの区間は入渓者が少ないと思われる、天然岩魚を魚籠に収めるにはこの程度の勇気が必要、と書いている。隣の野倉沢は堰堤から約1キロ。この沢は漁業権の外にある。阿仁川漁業協同組合の内共第19号は、漁場の区域を100の区間で一本ずつ名指しする形をとっていて、その支流および小支流という包括の言い回しを使っていない。秋田県の漁業権はどれもこの型で書かれる。だから名指しに出てこない川は、そのまま漁業権の外になる。打当川の支流では野倉沢、早瀬沢、戸鳥内沢、打当内沢、岩井ノ又沢、立又沢が名指しされているが、袖ノ子沢はどこにも出てこない。漁業権が無いことは何をしてもよいという意味ではない。秋田県漁業調整規則は県内のすべての内水面に及び、イワナは15センチ以下が周年、15センチを超えるものが9月21日から翌年3月20日まで採捕禁止、ヤマメは15センチ以下が周年、15センチを超えるものが9月1日から翌年3月20日まで禁止になる。ニジマスは15センチ以下が周年禁止。この規則の下では、イワナが釣れるのは3月21日から9月20日、ヤマメは3月21日から8月31日ということになり、漁協が4月1日を解禁日にしている阿仁川本流よりも解禁が早い読みになる。由利本荘の釣具店も、内水面漁業組合が管理していない河川は県条例の3月21日に従う、と書いている。ただし本流筋と入り交じっているので、入る前に阿仁川漁業協同組合に確かめておくのが確実になる。同じ打当川でも、少し上流の立又沢や中ノ又沢の筋は漁協が通年禁漁にしている。どの沢に入っているのかを地図で確かめてから竿を出すこと。

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釣行記1

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