湯ノ又の滝上流
秋田県北の滝·
湯ノ又の滝上流 十和田湖方面へ向かう途中、国道103号から104号に少し入ると錦見の滝、銚子の滝、湯ノ又の滝と連続しているが、最後にあるのが湯ノ又の滝である。この上流にも滝があるということを聞いて遡ってみる。左の斜面から滝を巻いて上流に出て約30分ぐらい遡ると滝に到着する。
秋田県
大湯川の上流部に合わさる支流で、湯ノ又沢川とも書かれる。国道103号から八戸方面へ抜ける国道104号に右折し、すぐ左に入る道路(案内標識がある)へ左折すると、錦見の滝、銚子の滝、湯ノ又の滝が連続して現れる。最初の錦見の滝は端正な形、次の銚子の滝は見ごたえのある勢いのある滝、最後の湯ノ又の滝は冬に行くと下の氷がブルーの色を帯びてきれいになる。湯ノ又の滝の上流にも滝があり、左の斜面から滝を巻いて上流に出て約30分遡ると着く。かつてはこの筋に銚子の滝禁漁区(湯の又滝から下流の中滝橋まで)が設定されていたが、令和6年施行の現行の遊漁規則の禁止区域の欄には入っていない。制度は鹿角市河川漁業協同組合の内共第14号による。漁業権の魚種はあゆ、いわな、やまめ、うぐい。遊漁の期間はイワナとヤマメが4月1日から9月20日、アユが7月1日から10月31日、ウグイが4月1日から9月20日。ただし秋田県漁業調整規則の第37条が県内一律でヤマメを9月1日から翌年3月20日まで禁じているので、ヤマメが釣れるのは実際には4月1日から8月31日までで、9月20日まで竿を出せるのはイワナのほうになる。全長制限はイワナとヤマメが15センチ以下、アユとウグイが10センチ以下。遊漁料はイワナとヤマメが日券1,000円、年券5,000円で、漁場監視員にその場で納めると1,000円が加算される。未就学児と小中学生、身体障害者手帳3級以上の人は無料。アユのがら掛けは禁止で、漁場全域で川底をかくはんすることも禁じられている。流域はツキノワグマの生息域にあたる。2024年5月4日には十和田山根の汁毛川の右岸の岩場で渓流釣りをしていた男性がクマに襲われ、ドクターヘリで搬送されている。地元の書き手も、夜明島川と並走して玉川温泉へ向かう林道沿いの川が熊取川という名であることを挙げて、単独釣行は勧めないと書いている。
管轄漁協:鹿角市河川漁業協同組合
渓流釣りの定番と、この川で多い釣り方に合わせた道具です。




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