
相内沢
秋田県
田沢湖の西側から西へ流れ、西木町桧木内で桧木内川に合わさる支流。地図では相内沢と相内沢川の2つの書き方が混じる。この水系でヤマメが棲む数少ない沢になる。河川別に紹介している個人サイトの主は、桧木内川周辺の沢で山女魚が生息するのは相内川と潟尻川である、と書き、この沢の項ではさらに、この沢は山女魚である、山女魚と岩魚が混載する沢は岩魚が育たないといわれている、山女魚の餌を捕捉する早さは岩魚より数倍早いと言われている、と説明している。入渓口から源流までの距離は約6.7キロで1本の沢、途中に堰堤が1か所あるが難なく車で上流域まで行ける、したがって入渓者はそれなりに多いと推察される、早朝入渓する以外は成果は難しい、というのがその人の見立てになる。相内沢に合流する枝沢は対象外とも書いている。漁協も好漁場と認めている。2020年5月、桧木内から田沢湖に向かう道路の森林組合の粉炭工場の付近を流れる相内沢で、山菜取りの男性が熊と遭遇してケガをした。漁協はこれを知らせる文書のなかで、渓流漁の好漁場となっている地区であり普段は釣り人も入る所であります、と書いている。田沢湖畔から国道105号へ出る道は2本あり、ひとつは潟尻からの県道60号、もうひとつが相内潟から相内地区へ通じる県道36号で、この36号の途中から右折して入渓する。稚魚放流の数量表では、やまめ1,000尾といわな1,000尾。制度は角館漁業協同組合の内共第10号による。漁業権の魚種はあゆ、いわな、やまめ、やつめ、うぐい、かじか。遊漁の期間はイワナとヤマメが4月1日から9月20日、アユが手釣り竿釣り7月1日から10月31日、ガラ掛け8月15日から10月31日、カジカが5月1日から12月31日、ウグイとヤツメが1月1日から12月31日。ただし秋田県漁業調整規則の第37条が県内一律でヤマメを9月1日から翌年3月20日まで禁じているので、ヤマメが釣れるのは実際には4月1日から8月31日までで、9月20日まで竿を出せるのはイワナのほうになる。全長制限はイワナとヤマメが15センチ以下、カジカが4センチ以下。漁具漁法は手釣りと竿釣りがあゆ、いわな、やまめ、うぐい、かじかに限られ、ガラ掛けはアユ、ヤス突きはヤツメ・ウグイ・カジカ、手づかみはヤツメだけになる。通年の禁止区域は玉川本流の1か所で、夏瀬ダム下流端から大尻高堰堤の堤体中央より下流90メートルまでが1年を通して禁止になる。これは角館漁協の漁場のいちばん上流側にあたる区間で、条文が漁場として挙げているのと同じ場所が通年禁漁になっている。このほかに釣専用区が2か所あり、鵜ノ崎堰すなわち碇用水頭首工から下流の玉川合流点までと、大威徳橋から下流の桧木内川合流点までは、アユのガラ掛けとウグイのヤス突きが禁止される。保護区域として、鵜ノ崎堰の上流20メートルから下流30メートルまでは通年で手釣り竿釣り以外を禁止、鵜ノ崎堰から下流の玉川合流点までは7月1日から9月20日まで手釣り竿釣り以外を禁止、桧木内川の各堰の下流30メートル以内でのカジカ釣りは通年禁止で中学生以下だけが例外になる。ヤツメは漁場全域で通年禁止。桧木内川の鵜ノ崎橋から下流の内川橋までの区間では川底をかくはんしてはならないと定められている。外来魚の再放流は禁止で、オオクチバス、コクチバス、ブルーギル、ブラウントラウトが名指しされている。遊漁料は渓流魚が日券1,400円、年券8,000円、全魚種年券10,000円、アユが日券1,800円、年券9,000円。現場で買うと渓流とアユは800円、サクラマスは1,000円の加算になる。遊漁規則は小中学高校生と身体障害者手帳3級以上を無料と書くが、漁協公式のページは高校生と身障者を500円のワッペン代と書いていて食い違うので、買うときに確かめたほうがよい。漁協公式はこのほかにサクラマスの日券3,500円と3日券8,000円を売っているが、これは内共第10号の遊漁規則には無い魚種で、雄物川水系サクラマス協議会が持つ内共第13号のぶんになる。漁協の組合概要ページには第10号と第13号の遊漁規則が並べて置いてある。売り場は18か所で、遊漁規則が挙げる5か所より多い。上桧木内の阿部高美と中島健、桧木内の布谷酒店、門脇鮮魚店、前田商店、西明寺の小林酒店と西木温泉クリオン、小山田の井上販売所、角館東前郷の佐藤販売所、角館町菅沢の村上久夫、大仙市下鴬野のファミリーマート鴬野店と鈴木貴男、それにローソンが田沢湖生保内店、田沢湖造道店、田沢湖神代店、西木西明寺店、角館岩瀬店の5店。秋田県内水面漁業協同組合連合会の県内共通遊漁券を使うと、内共第13号と第22号を除く内共第1号から第25号までの全漁場でイワナとヤマメが年15,000円になる。秋田県の第五種共同漁業権は、他県のように支流及び小支流という包括的な書き方をせず、漁場の区域を1本ずつ名指しで並べる。内共第10号は30の区間を並べていて、名指しに出てこない川はそのまま漁業権の外になる。放流も漁業権設定のある各沢へ、と条件が付く。
管轄漁協:角館漁業協同組合
釣行記5
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