
相沢
秋田県
西木町桧木内の相沢から東へ入り、桧木内川に合わさる支流。西木町桧木内字相沢はアザアイザワと記録されている。地図では相沢川と書かれる。下流で小相沢を合わせる。この水系を河川別に紹介している個人サイトが、この沢の攻略方法を3つ書き分けている。ひとつは相沢に架かる橋の少し上から入渓して堰堤まで、堰堤を越えて橋が崩壊している位置までを朝一から正午までで釣るコース。ふたつめは堰堤を超えたところで入渓して崩落した橋を越えさらに上流へ向かうコースだが、堰堤を過ぎたあたりには駐車スペースがなく林道分岐点から徒歩か送ってもらうしかない。みっつめは林道で橋の崩壊地点まで車で行き、そこから入渓して正午まで上流域を釣るコース。魚は小相沢の合流地点から生息する、林道が小相沢と分かれる場所は広い整地がありキャンプが可能だ、とも書いている。林道の状態には注意が要る。同じ書き手が、この林道は悪路で狭く、車の側面に傷が付くことを覚悟で通行する必要がある、橋の崩壊地点へ向かう途中に幅約10メートルにわたって岩石が崩落している場所があり、二年後に再度訪れたときも同じ状態だった、現在でもこの林道は修復されてない可能性がある、と書き残している。秋田県内の川を1本ずつ釣査しているチャンネルはこの沢を、まるで管理釣り場のようだった、と評している。稚魚放流の数量表では、やまめ1,000尾でいわなは0尾。枝沢の小相沢と、上流で合わさる西又沢は、いずれも漁業権の条文に名前が出てこない。制度は角館漁業協同組合の内共第10号による。漁業権の魚種はあゆ、いわな、やまめ、やつめ、うぐい、かじか。遊漁の期間はイワナとヤマメが4月1日から9月20日、アユが手釣り竿釣り7月1日から10月31日、ガラ掛け8月15日から10月31日、カジカが5月1日から12月31日、ウグイとヤツメが1月1日から12月31日。ただし秋田県漁業調整規則の第37条が県内一律でヤマメを9月1日から翌年3月20日まで禁じているので、ヤマメが釣れるのは実際には4月1日から8月31日までで、9月20日まで竿を出せるのはイワナのほうになる。全長制限はイワナとヤマメが15センチ以下、カジカが4センチ以下。漁具漁法は手釣りと竿釣りがあゆ、いわな、やまめ、うぐい、かじかに限られ、ガラ掛けはアユ、ヤス突きはヤツメ・ウグイ・カジカ、手づかみはヤツメだけになる。通年の禁止区域は玉川本流の1か所で、夏瀬ダム下流端から大尻高堰堤の堤体中央より下流90メートルまでが1年を通して禁止になる。これは角館漁協の漁場のいちばん上流側にあたる区間で、条文が漁場として挙げているのと同じ場所が通年禁漁になっている。このほかに釣専用区が2か所あり、鵜ノ崎堰すなわち碇用水頭首工から下流の玉川合流点までと、大威徳橋から下流の桧木内川合流点までは、アユのガラ掛けとウグイのヤス突きが禁止される。保護区域として、鵜ノ崎堰の上流20メートルから下流30メートルまでは通年で手釣り竿釣り以外を禁止、鵜ノ崎堰から下流の玉川合流点までは7月1日から9月20日まで手釣り竿釣り以外を禁止、桧木内川の各堰の下流30メートル以内でのカジカ釣りは通年禁止で中学生以下だけが例外になる。ヤツメは漁場全域で通年禁止。桧木内川の鵜ノ崎橋から下流の内川橋までの区間では川底をかくはんしてはならないと定められている。外来魚の再放流は禁止で、オオクチバス、コクチバス、ブルーギル、ブラウントラウトが名指しされている。遊漁料は渓流魚が日券1,400円、年券8,000円、全魚種年券10,000円、アユが日券1,800円、年券9,000円。現場で買うと渓流とアユは800円、サクラマスは1,000円の加算になる。遊漁規則は小中学高校生と身体障害者手帳3級以上を無料と書くが、漁協公式のページは高校生と身障者を500円のワッペン代と書いていて食い違うので、買うときに確かめたほうがよい。漁協公式はこのほかにサクラマスの日券3,500円と3日券8,000円を売っているが、これは内共第10号の遊漁規則には無い魚種で、雄物川水系サクラマス協議会が持つ内共第13号のぶんになる。漁協の組合概要ページには第10号と第13号の遊漁規則が並べて置いてある。売り場は18か所で、遊漁規則が挙げる5か所より多い。上桧木内の阿部高美と中島健、桧木内の布谷酒店、門脇鮮魚店、前田商店、西明寺の小林酒店と西木温泉クリオン、小山田の井上販売所、角館東前郷の佐藤販売所、角館町菅沢の村上久夫、大仙市下鴬野のファミリーマート鴬野店と鈴木貴男、それにローソンが田沢湖生保内店、田沢湖造道店、田沢湖神代店、西木西明寺店、角館岩瀬店の5店。秋田県内水面漁業協同組合連合会の県内共通遊漁券を使うと、内共第13号と第22号を除く内共第1号から第25号までの全漁場でイワナとヤマメが年15,000円になる。秋田県の第五種共同漁業権は、他県のように支流及び小支流という包括的な書き方をせず、漁場の区域を1本ずつ名指しで並べる。内共第10号は30の区間を並べていて、名指しに出てこない川はそのまま漁業権の外になる。放流も漁業権設定のある各沢へ、と条件が付く。名指しの外にある沢では第五種共同漁業権が設定されていないので遊漁券は要らないが、秋田県漁業調整規則の全県一律の規定は効く。イワナは15センチ以下が周年禁止で、15センチを超えるものも9月21日から翌年3月20日まで禁止。ヤマメは15センチ以下が周年禁止、15センチ超が9月1日から翌年3月20日まで禁止。漁協の管理する川が4月1日解禁なのに対して、漁業権のない川は県規則の3月21日から竿を出せる。
管轄漁協:角館漁業協同組合
釣行記1
動画1
【渓流釣り】秋田県相沢を釣査!まるで管理釣り場のようだった!秋田の渓流釣査TV
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