渓流手帖

米山寺川

新潟県

米山の南西斜面から柿崎区米山寺の集落を抜けて柿崎川に注ぐ小渓流。よみは地元では「べいさんじかわ」で、釣り人の記録も新潟県渓流協議会の文章もこの読みで書いている。新潟県の二級河川台帳のふりがな欄は「よねやまでら」となっており、法定名としての読みと地元の呼び方が食い違っている川である。二級河川の指定区間は1,300メートルと短い。 下流部で流れが二つに分かれるが、水量はどちらも同じくらいでどちらが本流か分からないと地元の釣り人が書いている。便宜的に左沢と右沢と呼び分けられており、そのどちらにもいわながいる。 いちおう地元では知られた渓流とされ、いわなは数こそ多くないが良型が出る。下流はコンクリート護岸で、あまり高い砂防堰堤は無い。深場の落ち込みでは反応が薄く、良型が掛かるのは瀬の流芯である、というのがこの川で釣った人の共通した書き方になっている。護岸が終わると本来の渓相になり、熊笹が川面を覆ってきわめて短い提灯仕掛けを使わざるを得なくなる。上流部にはいくつか砂防堰堤があり、最源流は米山薬師のほうへ伸びている。 右沢は米山寺から水野地区へ至る道路の脇を農道が沿っている。合流地点であぶらはやが釣れ、夏場はあぶらはやが湧く川かもしれないと書かれている。2キロ以上遡ってから釣れ始め、20センチほどのにじますと、最初の砂防堰堤下で1尺1寸のにじますが出た記録がある。かつて放流されたものが生き残っていたのだろうと書かれており、その砂防堰堤がこの沢の釣り限界で、その上は用水路が続くだけになる。柿崎区下牧の源頭近くに池があり、そこににじますが数匹いたという。 源流部は流れが細くなるが、ここで釣りをする物好きはいないらしくポイントごとに当たりがあったという記録がある。腹がやけに赤いいわなが多く、背のまだら模様が白い斑点でつながってサバのようになっていた。 最後の集落から上流には巨大な砂防ダムが数か所あり、川幅は1メートルから2メートルと狭く木々が覆っているため、フライには厳しく餌釣り師も敬遠するほどの藪沢である。弓のように竿を曲げて放つ釣り方でなければ通せない。この砂防ダムはかつて水が溜まって大きなプールになっており、やまめといわなが泳ぐ姿が見えたが、いまはすっかり砂で埋まっている。2020年に高さ約5メートルの砂防ダムへ螺旋状の魚道が新たに整備され、上下流の行き来ができるようになった。同じ年の4月下旬、草木が茂る前に入った釣り人は簡単にいわなを釣っており、魚影はかなり濃いと書いている。 この川で釣っていた人が地元の年配の方に声を掛けられ、ここでいわなが釣れるのは珍しい、いつからか釣れなくなってもう魚は絶滅したと言われている、ここで釣りをする人はもういない、と教わった記録が残っている。水系の規模が小さいので生息域も個体数も限られている。 広島県三原市の米山寺(べいさんじ)が同じ表記で有名なので、検索には地名を足したほうがよい。 この水系には、赤い斑点の出方がニッコウイワナと違ういわなが釣れるという話がある。新潟県渓流協議会は、会員が柿崎川の支流で釣った腹の赤いいわなの写真を紹介し、ヤマトイワナの特徴に近く、かつて新潟県から富山県北部にまたがって生息していたとされるヒライワナではないかと書いている。米山寺川の源流に入った釣り人も、腹がやけに赤く背のまだら模様が白い斑点でつながってサバのようになったいわなが多いとして、このあたりで言われているヒライワナだろうかと記録に残している。 どちらも断定はしていない。放流された種苗が混じっている可能性があるので結論は出ない、というのが協議会の書き方である。ただし小さな沢で放流もされず、めったに人の入らない渓なら可能性は捨てきれないとも書いている。 柿崎川水系には現在、内水面の漁業協同組合が無い。新潟県が公表している第五種共同漁業権の設定状況は内共第1号から第22号までの22件で、その全文にも漁場図にも対象魚種一覧にも、柿崎川と支流の名前は出てこない。東隣の鵜川は内共第14号、西隣の関川は内共第15号、その先の桑取川は内共第17号だが、そのあいだの柿崎川だけが漁業権の設定されていない川になっている。 ただし名立川のように最初から漁協が無かったわけではない。新潟県内水面漁業協同組合連合会の記録では、柿崎町内水面漁業協同組合は昭和59年5月に刈谷川漁協とともに連合会へ加入して27漁協となり、平成23年(2011年)7月に退会して会員は26漁協に減っている。つまり27年ほど活動したあと解散した漁協である。地元で聞き取りをした釣り人の記録によれば、解散のいちばんの理由は組合員の高齢化で、2000年ごろまではいわなとやまめの放流が続いていたという。管轄していたのは柿崎川本流と猿毛川、米山寺川だった。 したがって遊漁券は存在せず、遊漁料を払う相手もいない。放流も監視も行われていないので、いま釣れる魚はすべて自然繁殖のものになる。 漁協が無くても、期間と全長の制限は新潟県漁業調整規則が県内全域に効く。第37条により、いわなとやまめは10月1日から翌年2月末日までが採捕禁止で、実質的に釣れるのは3月1日から9月30日まで。全長15センチ以下のいわなとやまめは一年を通して採捕できない。 同じ規則の第35条で、水中に電流を通じる漁法、瀬干漁法、ごろかけ漁法、潜水器を使う漁法、水中銃、火光を利用する漁法が禁止されている。ブラックバス類とブルーギルを釣った水域に放すことも、新潟県内水面漁場管理委員会指示で禁じられている。 放流に支えられていない川なので、小さい魚を持ち帰らないという一点が、そのまま来年その川に魚がいるかどうかを決める。米山寺川では、かつては足しげく通う人もいたが釣れなくなりもはや魚は絶滅したと言われている、と地元の人が語った記録がある。

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釣行記8

釣り方:
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