渓流手帖

井出舞沢

秋田県

岩見ダムの上流で三内川に合わさる支流。漁業権の条文は大杉沢の起点から下流の井出舞沢を含めて三内川の合流点まで、と書き、西荒沢から井出舞沢の合流点まで、上クタノ沢と下クタノ沢から井出舞沢の合流点まで、も別区間として挙げている。フライラインのメーカーは井出舞川と書くこともある。秋田県内の川を1本ずつ釣査しているチャンネルがこの沢を高く評価している。1回目は三内川と合わせて釣って尺イワナを出し、2回目は井出舞沢を再釣査しておすすめ度星5つ、素晴らしい沢、という題を付けた。21分の回になる。入渓の注意はこの水系を河川別に紹介している個人サイトが具体的に書いている。ダム上流の三内川本流の出合いから入る沢で、全流域に林道の走りを見るが、沢の流れからかなり上方を林道が走っている、中程の井出舞沢の文字の辺りから上流域に入渓するならば、脱渓の下りは本流を下りる覚悟が必要である、この源流に竿を出すには入渓する前に林道を走り、沢への下り口の有無を確認することをお勧めする、そうすることで脱渓の際に下り口を利用して林道で下りられる、と。林道は白子森の登山道にもつながっている。太平山系の最高峰は太平山ではなく白子森の1,179メートルで、比立内マタギの山でもある。秋田の山釣りの会が2011年11月に井出舞沢林道から白子森登山道の下見に入っていて、落石が林道を塞ぐ手前に車を止めて歩いた、朽ち果てた白子森登山道の標識があった、林道は斜面の崩壊に加えて深い草薮に覆われていた、崩壊林道約3キロメートル、登山口の標高645メートル、と記録している。崩壊林道から西荒沢の方向が望める。秋田市の書き手は2019年8月にダムの上流へ入り、進入禁止と書かれた看板をものともせずに上流へ向かって井出舞沢の出合いまで行った、井出舞沢では工事中のようで車を降りると出始めのメジロアブが集ってきた、この辺りまで来ると冷たい渓流水のおかげで28度程度で気持ちよい、20年近く来ていなかったのですっかり様子が変わっていたがまた来たくなる渓相だ、と書いている。下界は32度だった日のことになる。沢の出合いには井出舞沢園地というキャンプのできる広場がある。制度は岩見川漁業協同組合の内共第12号による。漁業権の魚種はあゆ、いわな、やまめ、うぐい、やつめ、かじか。遊漁の期間はイワナとヤマメが4月1日から9月20日、アユが7月1日から10月31日までの間で組合が定める期間、カジカが1月1日から2月末日までと5月1日から12月31日まで、ウグイとヤツメは通年。ただし秋田県漁業調整規則の第37条が県内一律でイワナとヤマメの15センチ超を9月21日から翌年3月20日まで禁じ、15センチ以下は周年禁止としているので、全長15センチ以下は漁協の期間内でも持ち帰れない。カジカだけは3月と4月が禁止期間になっているのがこの規則の特徴で、雪代の時期に産卵を守る形になっている。漁具漁法は刺網と巻網が網の全長20メートル以下に制限される。禁止区域は遊漁規則にひとつだけで、秋田市河辺松渕字岩箱向地内の芝野堰頭首工の舟通しの中が1月1日から12月31日まで通年で禁止になる。これとは別に秋田県漁業調整規則の第36条が全ての水産動植物について定める県内4か所の周年禁止区域のうち1か所が、秋田市四ツ小屋地先の岩見川と雄物川の合流点の標木から雄物川の上流100メートル、下流500メートルまでの区間で、この水系の出口にあたる。外来魚の再放流は禁止で、オオクチバス、コクチバス、ブルーギル、ブラウントラウトが名指しされている。遊漁料はイワナとヤマメが日券1,200円、年券5,000円。全魚種の年券が8,000円、網漁からアユを除いた全魚種の年券が7,000円、アユを除く全魚種の日券が1,200円、網漁を除く全魚種の日券が1,500円。アユは日券1,500円、年券7,000円で、投網や刺網などの網漁は年券8,000円になる。小中学生と身体障害者手帳3級以上は無料、高校生は半額。現場で漁場監視員に納めるときは500円が加算される。売り場は漁協事務所のほか、秋田市広面のディーループ、河辺和田の松沢幸一、河辺岩見の船木寿満代商店、河辺三内の山上充子と熊谷清、河辺三内のユフォーレ、上州屋のフィッシングジャンボ外旭川店と秋田店、ファミリーマートの河辺和田店と秋田割山店。フィッシュパスでオンライン購入もできる。秋田県内水面漁業協同組合連合会の県内共通遊漁券を使うと、内共第13号と第22号を除く内共第1号から第25号までの全漁場でイワナとヤマメが年15,000円になる。秋田県の第五種共同漁業権は、他県のように支流及び小支流という包括的な書き方をせず、漁場の区域を1本ずつ名指しで並べる。内共第12号は34の区間を並べていて、名指しに出てこない川はそのまま漁業権の外になる。名指しの外にある沢では遊漁券は要らないが、秋田県漁業調整規則の全県一律の規定は効く。イワナとヤマメは15センチ以下が周年禁止で、15センチを超えるものも9月21日から翌年3月20日まで禁止。漁協の管理する川が4月1日解禁なのに対して、漁業権のない川は県規則の3月21日から竿を出せる。

管轄漁協:岩見川漁業協同組合

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釣行記8

釣り方:
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    フライフィッシングであそぶ
    フライ
  • 岩見川水系 井出舞川 – 株式会社 フジノライン
    株式会社 フジノライン
    フライ
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動画3

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