渓流手帖

三内川

秋田県

秋田市河辺三内を流れ、岩見三内で岩見川に合わさる支流。読みはサンナイで、大字の河辺三内もカワベサンナイと記録されている。県の水位観測所は中石滝沢と柳町の2か所にあり、どちらも河川名の読みをさんないがわとしている。川名の由来について、全国の渓を回っている紀行の書き手が一節を割いている。三内とは3本の川があるからサンナイだろうとつい最近まで思っていたが、青森の三内丸山遺跡には1本しか川が流れていないので間違いだと気づいた、アイヌ語のサンは出る、流れる、下るという動詞で、ナイは川、アイヌ民族は川を道路として使っていたから、漁や狩猟の帰り道の意味でサンナイと呼んだのだろう、というのがその見立てになる。川の中ほどに岩見ダムがある。秋田市河辺三内字財の神にある県営の重力式コンクリートダムで、昭和45年着工、昭和53年竣工。堤高66.5メートル、堤頂長242メートル、集水面積73.1平方キロメートル、総貯水容量1,930万立方メートル。洪水調節と流水の正常な機能の維持、それに岩見発電所での発電を目的にしている。ダム湖の名前は河北湖という。県はこのダムを雄物川水系岩見川のダムと書くが、ダム便覧の河川名は雄物川水系三内川で、位置も河辺三内になる。釣り場としてはダムの上と下で性格が変わる。この水系を河川別に紹介している個人サイトは、ダム上流の本流を中流域と呼び、川幅は広く堰堤も無い、本流沿いに道幅の広い林道が走る、と書いている。ダムに直接流れ込む深渕沢については、ダムに流れ込んでいる小渓である、ダムサイドより見つけやすい沢だけに入渓者も多いか、と評した。源流域は多くの支流に分岐していて、下院瀬沢、中院瀬沢、上院瀬沢、中芝沢、大滝又沢、赤倉沢がそれにあたる。源流を構成している山々の標高はそう高くはなく、林道が走っている等高線は290前後の数字である、本流は馬鹿長でもいいと思われるが源流域は完全装備で入渓したい、というのがその人の案内になる。秋田県内の川を1本ずつ釣査しているチャンネルは、この川を追加釣査して、いつ釣行してもいい川だけど雨後の増水には注意が必要ですね、と評している。井出舞沢と合わせて釣った回では尺イワナを出している。関東から通うフライフィッシャーは本流と支流を1日で回った記録を残している。漁業権の条文はこの川の枝沢として、焼森沢から赤倉沢を含めて三内川の合流点まで、大滝又沢、中芝沢、院瀬沢、上荒沢、大杉沢から井出舞沢を含めて、深渕沢、長滝沢から丸舞川を含めて、貝倉沢から南又沢を含めて、シシ沢、下院瀬沢、中院瀬沢、西荒沢、下クタノ沢、上クタノ沢を挙げている。条文が大滝又沢と書く沢を、県の漁場図は男滝又沢と書いていて字が食い違う。制度は岩見川漁業協同組合の内共第12号による。漁業権の魚種はあゆ、いわな、やまめ、うぐい、やつめ、かじか。遊漁の期間はイワナとヤマメが4月1日から9月20日、アユが7月1日から10月31日までの間で組合が定める期間、カジカが1月1日から2月末日までと5月1日から12月31日まで、ウグイとヤツメは通年。ただし秋田県漁業調整規則の第37条が県内一律でイワナとヤマメの15センチ超を9月21日から翌年3月20日まで禁じ、15センチ以下は周年禁止としているので、全長15センチ以下は漁協の期間内でも持ち帰れない。カジカだけは3月と4月が禁止期間になっているのがこの規則の特徴で、雪代の時期に産卵を守る形になっている。漁具漁法は刺網と巻網が網の全長20メートル以下に制限される。禁止区域は遊漁規則にひとつだけで、秋田市河辺松渕字岩箱向地内の芝野堰頭首工の舟通しの中が1月1日から12月31日まで通年で禁止になる。これとは別に秋田県漁業調整規則の第36条が全ての水産動植物について定める県内4か所の周年禁止区域のうち1か所が、秋田市四ツ小屋地先の岩見川と雄物川の合流点の標木から雄物川の上流100メートル、下流500メートルまでの区間で、この水系の出口にあたる。外来魚の再放流は禁止で、オオクチバス、コクチバス、ブルーギル、ブラウントラウトが名指しされている。遊漁料はイワナとヤマメが日券1,200円、年券5,000円。全魚種の年券が8,000円、網漁からアユを除いた全魚種の年券が7,000円、アユを除く全魚種の日券が1,200円、網漁を除く全魚種の日券が1,500円。アユは日券1,500円、年券7,000円で、投網や刺網などの網漁は年券8,000円になる。小中学生と身体障害者手帳3級以上は無料、高校生は半額。現場で漁場監視員に納めるときは500円が加算される。売り場は漁協事務所のほか、秋田市広面のディーループ、河辺和田の松沢幸一、河辺岩見の船木寿満代商店、河辺三内の山上充子と熊谷清、河辺三内のユフォーレ、上州屋のフィッシングジャンボ外旭川店と秋田店、ファミリーマートの河辺和田店と秋田割山店。フィッシュパスでオンライン購入もできる。秋田県内水面漁業協同組合連合会の県内共通遊漁券を使うと、内共第13号と第22号を除く内共第1号から第25号までの全漁場でイワナとヤマメが年15,000円になる。秋田県の第五種共同漁業権は、他県のように支流及び小支流という包括的な書き方をせず、漁場の区域を1本ずつ名指しで並べる。内共第12号は34の区間を並べていて、名指しに出てこない川はそのまま漁業権の外になる。名指しの外にある沢では遊漁券は要らないが、秋田県漁業調整規則の全県一律の規定は効く。イワナとヤマメは15センチ以下が周年禁止で、15センチを超えるものも9月21日から翌年3月20日まで禁止。漁協の管理する川が4月1日解禁なのに対して、漁業権のない川は県規則の3月21日から竿を出せる。

管轄漁協:岩見川漁業協同組合

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支流・沢2

釣行記35

釣り方:

支流の釣行記26

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