
北ノ又沢
秋田県
丸舞川が上流で二俣に分かれる、その左側の沢。漁業権の条文は北又川と書き、地図は北ノ又沢、沢登りの記録は北又沢または丸舞北又沢と書く。1983年の日本百名谷は、太平山の代表として丸舞北又沢・篭滝沢をひとつの渓として挙げている。太平山の登山道が丸舞口から南又沢を渡り、この沢沿いに籠滝沢出合まで続いている。滝を追っている書き手は、丸舞川を二分する北ノ又沢と南又沢の二俣から入り、支流の12メートルの滝を左岸に見ながら北ノ又沢沿いの道をさらに上の二俣まで歩いた、穏やかな渓相で、何気ない渓相が良い、存在感のある大岩がある、と書いている。この沢の名前を持つ川は同じ水系のなかにもうひとつある。大又川支流の朝日又川も上流で北又沢と南又沢の二俣に分かれていて、そちらには北ノ又沢ヨドメの滝15メートルと南又沢ヨドメの滝60メートルが懸かる。記録を読むときは丸舞側か朝日又側かを確かめる必要がある。岩手の葛根田川にも北ノ又沢があり、検索ではそちらに持っていかれやすい。この沢の上流に懸かる不帰大滝までは渓流散策として歩く人もいる。丸舞登山道の丸舞口から入り、渡渉を数回繰り返して大滝までという行程になる。制度は岩見川漁業協同組合の内共第12号による。漁業権の魚種はあゆ、いわな、やまめ、うぐい、やつめ、かじか。遊漁の期間はイワナとヤマメが4月1日から9月20日、アユが7月1日から10月31日までの間で組合が定める期間、カジカが1月1日から2月末日までと5月1日から12月31日まで、ウグイとヤツメは通年。ただし秋田県漁業調整規則の第37条が県内一律でイワナとヤマメの15センチ超を9月21日から翌年3月20日まで禁じ、15センチ以下は周年禁止としているので、全長15センチ以下は漁協の期間内でも持ち帰れない。カジカだけは3月と4月が禁止期間になっているのがこの規則の特徴で、雪代の時期に産卵を守る形になっている。漁具漁法は刺網と巻網が網の全長20メートル以下に制限される。禁止区域は遊漁規則にひとつだけで、秋田市河辺松渕字岩箱向地内の芝野堰頭首工の舟通しの中が1月1日から12月31日まで通年で禁止になる。これとは別に秋田県漁業調整規則の第36条が全ての水産動植物について定める県内4か所の周年禁止区域のうち1か所が、秋田市四ツ小屋地先の岩見川と雄物川の合流点の標木から雄物川の上流100メートル、下流500メートルまでの区間で、この水系の出口にあたる。外来魚の再放流は禁止で、オオクチバス、コクチバス、ブルーギル、ブラウントラウトが名指しされている。遊漁料はイワナとヤマメが日券1,200円、年券5,000円。全魚種の年券が8,000円、網漁からアユを除いた全魚種の年券が7,000円、アユを除く全魚種の日券が1,200円、網漁を除く全魚種の日券が1,500円。アユは日券1,500円、年券7,000円で、投網や刺網などの網漁は年券8,000円になる。小中学生と身体障害者手帳3級以上は無料、高校生は半額。現場で漁場監視員に納めるときは500円が加算される。売り場は漁協事務所のほか、秋田市広面のディーループ、河辺和田の松沢幸一、河辺岩見の船木寿満代商店、河辺三内の山上充子と熊谷清、河辺三内のユフォーレ、上州屋のフィッシングジャンボ外旭川店と秋田店、ファミリーマートの河辺和田店と秋田割山店。フィッシュパスでオンライン購入もできる。秋田県内水面漁業協同組合連合会の県内共通遊漁券を使うと、内共第13号と第22号を除く内共第1号から第25号までの全漁場でイワナとヤマメが年15,000円になる。秋田県の第五種共同漁業権は、他県のように支流及び小支流という包括的な書き方をせず、漁場の区域を1本ずつ名指しで並べる。内共第12号は34の区間を並べていて、名指しに出てこない川はそのまま漁業権の外になる。名指しの外にある沢では遊漁券は要らないが、秋田県漁業調整規則の全県一律の規定は効く。イワナとヤマメは15センチ以下が周年禁止で、15センチを超えるものも9月21日から翌年3月20日まで禁止。漁協の管理する川が4月1日解禁なのに対して、漁業権のない川は県規則の3月21日から竿を出せる。
管轄漁協:岩見川漁業協同組合
支流・沢2
釣行記17


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支流の釣行記10
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