
米山川
新潟県
米山(993メートル)の西側から流れ出して柿崎川に合流する支流。二級河川の指定区間は6,900メートルで、上流端は柿崎区柿崎字八幡山の地先である。合流点のすぐ上流で小河川が入る。 国道8号の柿崎中学校手前の交差点を左折し、右に斜めに入る道を進んで北陸自動車道の下をくぐると、コンクリート護岸された流れが現れる。これが米山川で、しばらくは護岸が続いて釣趣がない。雁海地区に入ってようやく釣りになるが、竿を出すのは集落より上流からがよいとされる。 小物ながら元気のよいやまめがよく釣れる渓、というのがこの川の評価である。2012年3月末に入った釣り人は、雁海地区のはずれで黒いいわなを1匹取ったあと、平瀬の穏やかな流れから小さなやまめが次々に釣れ、遡るほど魚影は濃くなるがサイズは伸びない、と書いている。集落から250メートルほどで両岸が護岸されて足場が高くなり、大物が掛かっても引き上げられないので遡行の仕方に注意が要るとも書いている。最初の砂防堰堤の少し手前で護岸の直線が終わり、その上流は谷間の流れになる。 中流域は砂防堰堤が続く区間で、堰堤を越えるたびに釣り場が変わる。2015年4月に最初の砂防堰堤の上から釣り上がった記録では、先行者の足跡を追う釣りで20センチ級がまとまって出るS字の深瀬があり、5つ目の砂防堰堤から上で好釣が始まって、6つ目の堰堤下でも良型が2匹出ている。両岸がコンクリートで降りても登れない区間があり、そこは先行者が飛ばしていたという。上流域を攻めるなら、柿崎区下中山と小萱の中間付近の道路に出る取水口から始めるのがよい。 1999年6月には関東から遠征した釣り人が入っているが、地図に載っているとは思えないほど細く、蜘蛛の巣がびっしり掛かって釣りにならなかったと書いている。8寸のいわなが1尾出たところでギブアップしており、藪の出る季節に入る川ではない、という読み方ができる。 県の柿崎川水系河川整備計画は米山川の魚類について、上流域と中流域でうぐい、おいかわ、とうよしのぼり、かじかのほか、すなやつめの生息も確認したと書いている。 柿崎川水系には現在、内水面の漁業協同組合が無い。新潟県が公表している第五種共同漁業権の設定状況は内共第1号から第22号までの22件で、その全文にも漁場図にも対象魚種一覧にも、柿崎川と支流の名前は出てこない。東隣の鵜川は内共第14号、西隣の関川は内共第15号、その先の桑取川は内共第17号だが、そのあいだの柿崎川だけが漁業権の設定されていない川になっている。 ただし名立川のように最初から漁協が無かったわけではない。新潟県内水面漁業協同組合連合会の記録では、柿崎町内水面漁業協同組合は昭和59年5月に刈谷川漁協とともに連合会へ加入して27漁協となり、平成23年(2011年)7月に退会して会員は26漁協に減っている。つまり27年ほど活動したあと解散した漁協である。地元で聞き取りをした釣り人の記録によれば、解散のいちばんの理由は組合員の高齢化で、2000年ごろまではいわなとやまめの放流が続いていたという。管轄していたのは柿崎川本流と猿毛川、米山寺川だった。 したがって遊漁券は存在せず、遊漁料を払う相手もいない。放流も監視も行われていないので、いま釣れる魚はすべて自然繁殖のものになる。 漁協が無くても、期間と全長の制限は新潟県漁業調整規則が県内全域に効く。第37条により、いわなとやまめは10月1日から翌年2月末日までが採捕禁止で、実質的に釣れるのは3月1日から9月30日まで。全長15センチ以下のいわなとやまめは一年を通して採捕できない。 同じ規則の第35条で、水中に電流を通じる漁法、瀬干漁法、ごろかけ漁法、潜水器を使う漁法、水中銃、火光を利用する漁法が禁止されている。ブラックバス類とブルーギルを釣った水域に放すことも、新潟県内水面漁場管理委員会指示で禁じられている。 放流に支えられていない川なので、小さい魚を持ち帰らないという一点が、そのまま来年その川に魚がいるかどうかを決める。米山寺川では、かつては足しげく通う人もいたが釣れなくなりもはや魚は絶滅したと言われている、と地元の人が語った記録がある。
釣行記6
新潟県・鯖石川・柿崎川・保倉川の岩魚と山女魚iwana-yamame.sakura.ne.jp





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