渓流手帖

黒沢川

秋田県

大鈴森に源を発して西へ流れ、落合で松川を合わせ、相野々で横手川に合流する支流。横手川の渓流釣り区間はこの合流点から上流と定められているので、黒沢川はその区間の中心にあたる。地図によっては山内黒沢川と書かれる。この川でいちばん珍しいのは地形になる。産業技術総合研究所の地質図をもとにした地形の解説によれば、黒沢川の上流部は河川争奪でできた谷になる。争奪が起きる前、雄物川水系の支流である黒沢川は上黒沢地区のあたりが源流域で、支流の田代沢も田代沢口地区より1キロほど上流が源流域だった。そのころ、現在の上黒沢地区より上流の流れは、北上川水系の和賀川の支流である鬼ヶ瀬川を通って和賀川へ注いでいた。分水嶺が動いて、いま黒沢川になっている水は日本海側へ向きを変えたことになる。奥羽山脈の分水界がどう動いたかが地形として残っている川で、県境をまたいだ話でもある。水の使われ方も変わっている。黒沢川の上流には黒沢川頭首工があり、そこで取水した水は約2.7キロの地下導水路を通って相野々ダムの湖へ送られる。相野々ダムから放流された灌漑用水は横手川ではなく岩野目沢川に戻され、約11キロ下流の新一の堰頭首工と、さらに下流の新上堰頭首工でもう一度取水されて横手市の田畑に配られる。遊漁規則の通年禁止区域になっている頭首工が、この水系統でつながっている。釣り場としては、大松川ダムを含む松川筋と並んでブラウントラウトが濃い区間として語られる。秋田市から通う書き手は、横手川の本流が濁っているときに黒沢川や平野沢を回ってブラウンがいそうな渓相だと書いている。上流部の枝沢としては、条文が北俣沢と南俣沢を名指ししていて、南俣沢はこの川の頭にあたる。ほかに田代沢川、荒沢、鍋ヶ沢、大穴沢、ワサヒ沢、アクト沢、白木沢などが流れ込むが、これらは条文に名前が出てこない。遊漁規則には書かれていないが、漁協が公式サイトに載せている漁場案内図には、赤い線と赤い文字で渓流釣り区間と書き込みがあり、横手川と黒沢川の合流点より上流、と説明が添えてある。合流点は相野々にあたる。規則の条文は区域を区切らずイワナとヤマメの期間だけを定めているので、渓流としてどこから上を釣るのかは、この図にしか書かれていない。制度は横手川漁業協同組合の内共第5号による。漁業権の魚種はあゆ、いわな、やまめ、こい、ふな、やつめ、うぐい。遊漁の期間はイワナとヤマメが4月1日から9月20日、アユが7月1日から10月31日、ヤツメが3月1日から11月30日、コイとフナとウグイが1月1日から12月31日で、アユとヤツメとコイ類は組合が定めて公表する期間に限られる。ただし秋田県漁業調整規則の第37条が県内一律でヤマメを9月1日から翌年3月20日まで禁じているので、ヤマメが釣れるのは実際には4月1日から8月31日までで、9月20日まで竿を出せるのはイワナのほうになる。全長制限はイワナとヤマメが15センチ以下、コイとフナが15センチ以下、ヤツメが30センチ以下。漁具漁法は手釣りと竿釣りに限られ、アユのガラガケとひっかけは禁止されている。通年の禁止区域は頭首工と揚水機場の4か所だけで、新旦那堰頭首工、金沢中野揚水機場、新上堰頭首工、新一の堰頭首工の、それぞれ上流80メートルから下流80メートルまでが1年を通して禁止になる。前の3つは後三年から金沢にかけての横手川中流部、新一の堰頭首工は横手市街にある。外来魚の再放流は禁止で、オオクチバス、コクチバス、ブルーギルに加えてブラウントラウトが名指しされている。遊漁料はイワナとヤマメが日券500円、年券3,000円で、アユが日券1,000円、年券7,000円、コイ・フナ・ウグイ・ヤツメが日券500円、年券3,000円。年券3,000円は秋田県の漁協のなかでも安いほうになる。高校生以下と身体障害者手帳3級以上の人は無料。現場で納めるときの加算額は、遊漁規則がアユ1,000円その他500円と書くのに対し、漁協公式のページはイワナ・ヤマメを300円加算と書いていて食い違うので、買うときに確かめたほうがよい。売り場は9か所で、横手市街が漁協事務所と鶴田徳松と横手釣り具センター、山内地区が土場商店、三ツ矢商店、木村酒店、小原酒店、ほかにセブンイレブン道の駅十文字店とつり具の上州屋大曲店。フィッシュパスのオンラインでも買える。山内地区の4軒はいずれも商店と酒店で、大松川ダムの入口にあたるのが小原酒店になる。相野々温泉の鶴ヶ池荘も、川から車で5分という立地で日釣り券を売っていると自分のブログに書いている。秋田県内水面漁業協同組合連合会の県内共通遊漁券を使うと、内共第13号と第22号を除く内共第1号から第25号までの全漁場でイワナとヤマメが年15,000円になる。秋田県の第五種共同漁業権は、他県のように支流及び小支流という包括的な書き方をせず、漁場の区域を1本ずつ名指しで並べる。内共第5号は24の区間を並べていて、名指しに出てこない川はそのまま漁業権の外になる。地図に名前のある沢はこの流域だけで90本を超えるが、条文が挙げるのは24本だけなので、実際には流域の大半が漁業権の外にあることになる。名指しの外にある川では第五種共同漁業権が設定されていないので遊漁券は要らないが、秋田県漁業調整規則の全県一律の規定は効く。イワナは15センチ以下が周年禁止で、15センチを超えるものも9月21日から翌年3月20日まで禁止。ヤマメは15センチ以下が周年禁止、15センチ超が9月1日から翌年3月20日まで禁止。漁協の管理する川が4月1日解禁なのに対して、漁業権のない川は県規則の3月21日から竿を出せる。サケは水産資源保護法で全国どこでも周年禁止になる。

管轄漁協:横手川漁業協同組合

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支流・沢2

釣行記5

釣り方:

支流の釣行記4

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